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Dialysis-net 802 会則

第1章 規約

(名称)

第1条

本会は、Dialysis-net 802と称する。

 

(所在地)

第2条                              

本会は、事務局を八王子市館町1163、東京医科大学八王子医療センター血液浄化療法室に置く。

第2章. 目的および活動

(目的)

第3条

本会は、八王子市医療圏の透析施設間、及び透析患者に関与する介護組織間の、医師及びコメディカルスタッフのCKD診療に関わる知識を向上させ、情報交換を図り、より良い医療連携・地域連携を構築し、地域医療に貢献することを目的とする。

(活動)

第4条

会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行うものとする。

  1. 年に2回(5月・11月)に定例会を開催する

  2. 透析医療施設間の連携を円滑に実施するための情報を収集し、会員間の情報共有を図る。

  3. 大規模災害時に透析医療を円滑に継続し、透析患者の安全を確保するために、災害対策に関わる取り決めを検討する。災害対策に関わる他の組織(八王子市災害対策委員会、八王子市医師会、三多摩腎疾患治療医会、日本透析医学会)との対応にあたる。(平成30年5月15日)

  4. 地域における透析患者の介護が円滑に行われることを目的とし、在宅介護支援員・老人介護施設と透析医療施設との窓口になり、問題解決に取り組む。また在宅介護支援員・介護士、老人介護施設に対して、透析医療に関わる情報提供を行う。(平成30年5月15日)

  5. CKD診療に関わる情報を共有し、八王子医療圏における地域医療の質の向上に寄与する。

第3章 会員

(会員)

第5条

本会は、本会の目的に賛同する八王子医療圏における透析医療施設において、医療に関わるすべての職種に従事するものを対象者とし、会への入会、脱会は妨げないものとする。

(附則に参加施設リストを載せる)

 

第6条

当会の会員は、次の3種とする

  1. 正会員:本会の目的に賛同した団体

  2. 賛助会員:本会の目的に賛同し、賛助するために入会した団体

  3. 名誉会員:本会に功労のあった者または学識経験者で、総会において推薦された者

 

第7条

正会員は、本会の事業及び定例会において議決に参加することができる。

 

第8条

正会員の所属する施設は所定の施設1年会費を納入しなければならない。 

 

第4章 役員

(役員)

第9条

本会に次の役員をおく。

  1. 会長    1名

  2. 副会長   1名        (令和3年11月19日)

  3. 世話人   7~10名 (平成30年5月15日)

  4. 監事    若干名

第10条

会長は、本会を代表し、会務を統括する。
会長は世話人会で選任され、総会の承認をうける。

会長は副会長を任命する。(令和3年11月19日)

第11条

世話人は、世話人会を組織し、定例会の権限に属する事項以外すべての本会の会務を審議決定し、執行する。

議案により投票が必要な場合は、世話人全員に投票権があるものとする。(令和3年11月19日)

第12条

監事は、世話人会の推薦に基づき会長が決定し、総会の承認をうける。
監事は、本会の業務及び経理を監査する。

第13条

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第5章 世話人会および総会

第14条

本会は原則として毎年4回の世話人会及び2回の定例会を開催する。

また定例会の中で、年1回の総会を開催する。

第15条

定例会の議決は出席者の半数をもって決し、賛否同数の場合は議長が決する。

第16条

次に掲げる次項については、定例会の承認を受けなければならない。

  1. 事業計画と収支予算についての事項

  2. 事業報告と収支決算についての事項

  3. 財産目録についての事項

  4. 会則変更及び解散についての事項

  5. 役員承認及び変更についての事項

  6. その他世話人会において必要と認めた事項

 

第6章 会計

第17条

本会の事業遂行に要する費用は、会費、賛助会員からの寄付金及び事業にともなう収入をもってこれにあてる。

 

第18条

本会の会計年度は毎年5月1日より翌年4月30日までとする。  (令和3年11月19日)

第19条

会計報告は年次毎に総会にて行う。

 

第7章 会費

第20条

本会の施設年会費5000円とする。

第8章 会則の変更及び本会の解散

第21条

本会会則は世話人会において3分の2以上の賛同を得、総会の承認を得なければ変更することはできない。

 

第22条

  1. 本会は、世話人会において4分の3以上の賛同を得、総会の承認を得なければ、解散することはできない。

  2. 本会の解散にともなう資産は、世話人会の決議と、総会の承認を得て、本会と類似の目的を有する公益事業に寄付するものとする。

 

第9章 見直し

第23条

本会は、適宜内容の見直しを行い、役員の任期である2年目には役員の変更を含めた内容の見直しを行う。

第10章 補則

第24条

本会の施行についての細則は、世話人会の議決を得て別に定める。

 

第26条

本会の定例会において、会員施設に所属するものが、講演を行った場合報酬は支払われない。

                             (平成28年5月17日)

附則

  1. 本会則は、平成26年1月1日より仮発効され、平成26年6月1日より本発効される。

  2. 改定:平成28年5月17日

  3. 平成30年5月15日より定款から会則に改める。

  4. 平成30年5月15日総会に於いて一部改正する。

  5. 令和3年11月19日総会において一部改正する。    

                         以上

 

 

 

会長 東京医科大学八王子医療センター 尾田高志

副会長    東海大学八王子病院 角田隆俊

世話人 (50音順)

東海大学八王子病院 石田真理

八王子東町クリニック 小俣百世

田島橋クリニック 金淵一雄

西八王子腎クリニック 櫛山武俊

橋本クリニック 斎藤毅

京王八王子山川クリニック 山川弘

東京医科大学八王子医療センター 山田宗治

監事  昭和の杜病院 吉澤信行 

 

~参加施設~

医療法人社団圭徳会 豊田クリニック

医療法人社団松和会 北八王子クリニック

京王八王子山川クリニック

医療法人心施会 八王子東町クリニック

医療法人心施会 南大沢パオレ腎クリニック

医療法人社団圭徳会 八王子腎クリニック

みなみ野セントラルクリニック

医療法人社団 MNCめじろ台西澤クリニック

西八王子松村クリニック

医療法人社団圭徳会 高尾駅前クリニック

医療法人社団三友会 あけぼのクリニック

橋本クリニック

療法人社団 守成会 広瀬病院

医療法人財団 明理会 相原病院

滝山病院

医療法人社団永生会 南多摩病院

東海大学医学部付属八王子病院

医療法人社団徳成会 八王子山王病院

医療法人社団明和会 西八王子病院

医療法人財団敬寿会 相武病院

東京医大八王子医療センター

公立福生病院 

医療法人社団東京石心会 昭島クリニック

医療法人社団三清会 小作クリニック

医療法人社団三清会 青梅かすみ台クリニック

医療法人社団野村会 昭和の杜病院

日野市立病院

医療法人徳洲会 東京西徳洲会病院

医療法人財団愛慈会 相和病院

医療法人社団東山会 桜ヶ丘東山クリニック

医療法人社団圭徳会 日野クリニック

医療法人社団永進会 百草園腎クリニック

やまゆりクリニック 

医療法人社団健心会 みなみ野循環器病院

医療法人社団心施会 平山城址腎クリニック

医療法人社団康心会 ふれあい町田ホスピタル

医療法人社団東仁会 高幡不動じんクリニック

医療法人社団永康会 西八王子腎クリニック 

医療法人社団松和会 田島橋クリニック 

医療法人社団永進会 聖蹟桜ヶ丘じんクリニック

​医療法人社団葵会 AOI八王子病院

(2023年9月現在)

Dialysis-net 802 役員名簿

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